【質問】
保険料は分割して納付できるんですか?
【回答】
(1)概算保険料額が40万円以上
(2)労災保険または雇用保険の一方の保険関係のみが成立している場合で20万円以上
(3)労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合
(概算保険料額にかかわらず延納できます)
上記の条件に該当する場合は、労働保険料の納付を3回に分割することができます。
各期の納付期限
全期 第1期 5月20日
第2期 8月31日
第3期 11月30日
10月1日以降に成立した事業については、延納が認められていませんので、成立した日から3月31日までの期間の保険料を一括して納付することになります。