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【質問】
労働保険の加入について教えてください。
【回答】
労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働 基準監督署、又は公共職業安定所に提出します。
そして、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付していただ くこととなります。
なお、雇用保険に加入する場合は、この他に、「雇用保険適用事業所設置 届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所に提出し なければなりません。
原則は従業員を雇用して10日以内に労働保険加入手続きをする必要があります。
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日時: 2007年04月12日 18:21 | パーマリンク
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