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社会保険の強制適用事業所とは?

【質問】


社会保険の強制適用事業所とは?


【回答】


会社などの法人の場合は、業種に関係なく、1人でも労働者(従業員)を雇えばただちに
適用事業所となります。


この場合従業員には、代表取締役などの代表者も含みます。そのため、従業員を雇ってお
らず、社長1人しかいない会社であっても社会保険に加入する義務があります。


社長は会社という法人に使用されていると考えるからです。


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2007年07月09日 09:00に投稿されたエントリーのページです。

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