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【質問】
社会保険の強制適用事業所とは?
【回答】
会社などの法人の場合は、業種に関係なく、1人でも労働者(従業員)を雇えばただちに 適用事業所となります。
この場合従業員には、代表取締役などの代表者も含みます。そのため、従業員を雇ってお らず、社長1人しかいない会社であっても社会保険に加入する義務があります。
社長は会社という法人に使用されていると考えるからです。
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日時: 2007年07月09日 09:00 | パーマリンク
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