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【質問】
労働者を採用したときの社会保険の手続きはどうしたらいの?
【回答】
新に労働者を採用した時は、5日以内に事業所を管轄する社会保険事務所に 「被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。
被扶養者がある人は健康保険被扶養者(異動)届(被扶養配偶者がいる人は 国民年金第3号被保険者届も提出)も提出することになります。
年金手帳(基礎年金番号通知書)を確認の上、基礎年金番号を記載します。 (添付は不要です。)
資格取得の日は、事実上の使用関係に入った日です。
標準報酬月額が決定されますので、報酬見込み額を正確に記載します。
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日時: 2007年07月31日 14:36 | パーマリンク
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