【質問】
社会保険の被扶養者の条件とは?
【回答】
被扶養者といえるためには、被保険者の収入によって生活をするも
ので、直系尊属(父母・祖父母等)配偶者(男女を問わない)、子供、
孫、弟妹 などです。
被保険者の収入によって生活するという要件に該当するには、被扶
養者になろうとする者が無収入であるか、年間収入が130万円
(60歳以上、障害者は180万円)である必要があります。
年収には、年金や失業保険の給付を含みます。
添付書類には、同居の配偶者及び高校生の子以外は、扶養の事実を
証明する書類(提出先によって異なる場合があります。)がいります。
障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付金等の非課税
対象となる収入がある場合は、受取金額のわかる通知書等を添付します。