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【質問】
会社の住所・社名が変わったときの雇用保険の手続きはどうすればいいの?
【回答】
事業主は、事業所の名称又は所在地に変更があった場合は10日以内に
新しい事業所を管轄する労働基準監督署に「労働保険名称、所在地変更届」
公共職業安定所長に「雇用保険適用事業所各種変更届」を提出する。
個人事業主は事業主の氏名又は住所が変更になると変更届を提出する。
他府県へ移転される場合は、労働保険料の確定申告手続をとり
「労働保険保険関係成立届」を再度提出する。
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日時: 2007年11月05日 16:41 | パーマリンク
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