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労働保険

2007年03月22日

労災保険とは?

【質問】

労働者災害補償保険(労災)とはどんな保険?


【回答】


労働者が仕事中や通勤途中に、ケガや病気、休業、障害または死亡したときは
事業主に補償義務があります。


「労災保険」は、その義務を肩代わりして、治療費や休業補償等を支払ってくれます。
ですから、労災保険料は全額事業主負担です。


救済される人は、原則として、労働者とその遺族です。
労働者であれば、パート、アルバイトなどの雇用形態に関係なく労災保険の適用を受けられます。


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2007年03月29日

雇用保険とは?

【質問】

雇用保険とはどんな保険?


【回答】


労働者が会社を退職したり会社の倒産などで失業した場合、失業給付金を
給付することにより失業中の生活の安定を図るのが目的の保険です。


また、それ以外にも職業の確保、能力の開発、高年齢者の継続雇用や
育児休業した人を援助するための給付などもあります。


保険料は、事業主、従業員がそれぞれ負担します。

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2007年04月05日

労災保険・雇用保険に必ず加入しなければならない?

【質問】

労災保険・雇用保険に必ず加入しなければならない?

【回答】


労働保険(労働保険とは労災保険と雇用保険をまとめた総称)は、
労働者を一人でも雇っていれば、事業主は加入手続をしなければ
ならないことになっています。


労働者とは、職業の種類の如何を問わず、使用されて、賃金を支払
われる者をいいます。(アルバイト、 パートタイマーなどの雇用形態は
関係ありません。)


なお、労災保険と雇用保険は「労働保険」と言うセット売りになっていて、
どちらか片方を選んで入ると言う事ができません

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2007年04月12日

労働保険の手続はどうすればいいの?

【質問】

労働保険の加入について教えてください。

【回答】


労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働
基準監督署、又は公共職業安定所に提出します。


そして、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付していただ
くこととなります。


 なお、雇用保険に加入する場合は、この他に、「雇用保険適用事業所設置
届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所に提出し
なければなりません。


原則は従業員を雇用して10日以内に労働保険加入手続きをする必要があります。


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2007年04月19日

労働保険料はいつ支払うの?

【質問】

労働保険料のしくみは?


【回答】


労動保険の保険料は前払い制となっています。
まずは、その年度分(当年4月~翌年3月)の保険料を見込額にて前払いします。

翌年、実際に支払った賃金総額に基づき正しい保険料を計算します。

計算の結果、不足が生じた場合は、次の年度の前払い分と一緒に納付します。
納めすぎになっていた場合は、次の年度の前払い分に充当します。

この手続きと納付は、一般の事業所では4月1日から5月20日までに行うこととされています。

このような作業を毎年繰り返しています。これを労働保険の「年度更新」といいます。

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2007年04月26日

労働保険料は分割納付できると聞いたのですが?

【質問】

保険料は分割して納付できるんですか?


【回答】

(1)概算保険料額が40万円以上
(2)労災保険または雇用保険の一方の保険関係のみが成立している場合で20万円以上
(3)労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合
  (概算保険料額にかかわらず延納できます)


上記の条件に該当する場合は、労働保険料の納付を3回に分割することができます。


各期の納付期限
全期 第1期  5月20日
第2期      8月31日
第3期     11月30日

10月1日以降に成立した事業については、延納が認められていませんので、成立した日から3月31日までの期間の保険料を一括して納付することになります。

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2007年05月10日

労働保険料の算定基礎となる賃金について教えて?

【質問】

労働保険料の算定基礎となる賃金について教えて?


【回答】

 労働保険における賃金総額とは、基本給、手当、賞与 その他名称のいかんを問わず、
労働の対償として事業主が労働者に支払った全ての賃金と通勤定期券など現物支給し
たものが対象になります。

ただし、出張旅費、宿泊費等(実費弁償的なもの)休業補償費、退職金、結婚祝金などは
含まれません。

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2007年05月17日

労働保険の計算方法は?

【質問】

労働保険の計算方法は?


【回答】

 労働保険料は、1年間に労働者に支払う賃金の総額に保険率(労災保険率雇用保険率
をかけて算出した額になります。(1円未満の端数は切り捨てです)


労働保険料のうち、労災保険料分は全額事業主が負担することになります。
雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担することになっています。

概算保険料はその年度中に支払われると予想される賃金総額の見込額を基
に計算をします。

ただし、労災・雇用保険分の賃金総額の見込が、それぞれ前年と比較して2倍
以上か1/2以下にならない限り確定賃金総額と同額を概算賃金総額とする。

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2007年05月25日

高年齢者は雇用保険の保険料が免除される?

【質問】

高年齢者は雇用保険の保険料が免除される?


【回答】

 高年齢者の雇用の促進と福祉のため、保険年度(4月1日~翌年3月31日)

の初日(4月1日)において満64歳以上の被保険者については、その年度以降

雇用保険分の保険料が事業主負担分・被保険者負担分の双方とも免除されます。


なお、短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者)と日雇用労働被保険者につ

いては、保険料免除の対象にはなりませんので注意して下さい。

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2007年06月01日

労働保険の「一般拠出金」とは?

【質問】

労働保険の「一般拠出金」とは?


【回答】


一般拠出金とはアスベストによる健康被害の救済に関する法律によりアスベスト健康被害者
の救済費用に充てるため、事業主に負担してもらうものです。


対  象     労災保険適用事業場の全事業主

納付時期    労働保険の年度更新手続時か事業終了(廃止)時
            ( 労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します)


一般拠出金は概算納付の仕組みがないため、確定納付のみの手続きになります。そのため
一般拠出金には延納(分割納付)はできません。


一般拠出金の額=事業主が平成18年に労働者に払った賃金総額(千円未満切捨て)×一般拠出金率(1000分の0.05)


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2007年10月26日

雇用保険の手続き

【質問】


会社が行う雇用保険の手続きにはどのようなものがあるの?


【回答】


★被保険者となる労働者を雇ったとき


★被保険者がやめたとき


★被保険者の氏名が変わったとき


★被保険者が転勤したとき


★会社の住所・社名が変わったとき


★被保険者が60歳に達したとき


★被保険者が育児休業・介護休業を取得したとき


などの届出が必要です

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雇用保険の労働者を雇ったときの手続きは?

【質問】


被保険者となる労働者を雇ったときの手続きはどうしたらいいの?

【回答】

雇用した日の翌月10日まで、管轄公共職業安定所に

「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。

添付書類は、出勤簿、賃金台帳、労働者名簿、雇用保険被保険者証などです。

パートタイマーが雇用保険に加入するには次の条件が必要です。

(1)週の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること。
(2)一年以上の雇用見込みがあること。

添付書類には労働条件通知書が必要です。

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2007年10月29日

雇用保険の被保険者が辞めたときの手続きは?

【質問】


雇用保険の被保険者がやめたとき手続きはどうすればいいの?


【回答】


退職した日の翌日から10日以内、管轄公共職業安定所に

「雇用保険被保険者資格喪失届」「雇用保険被保険者離職証明書」

を提出します。


雇用保険の給付を受けるために「雇用保険被保険者離職票」が必要になります。

離職票の交付を受けるためには、「雇用保険被保険者離職証明書」を提出する必

要があります。(離職票の必要がない場合は雇用保険被保険者離職証明書を提

出しなくてもいいです)


添付書類は、出勤簿、賃金台帳、労働者名簿、退職理由を確認できる書類などです。

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雇用保険の被保険者の氏名が変わったとき手続きは?

【質問】


雇用保険の被保険者の氏名が変わったとき手続きはどうすればいいの?


【回答】

被保険者が結婚などによって、氏名が変わったときは速やかに

「雇用保険被保険者氏名変更届」を所轄公共職業安定所に提出します。


「雇用保険被保険者証」を添付することになります。

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雇用保険の被保険者が転勤したとき手続きはどうすればいいの?

【質問】


雇用保険の被保険者が転勤したとき手続きはどうすればいいの?


【回答】

社内の人事異動などによって、被保険者が転勤したとき 事実のあった日

の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者転勤届」を所轄公共職業安定所

に提出します。


「雇用保険被保険者証」を添付することになります。

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2007年11月05日

会社の住所・社名が変わったときの雇用保険の手続きはどうすればいいの?

【質問】


会社の住所・社名が変わったときの雇用保険の手続きはどうすればいいの?


【回答】

事業主は、事業所の名称又は所在地に変更があった場合は10日以内

新しい事業所を管轄する労働基準監督署に「労働保険名称、所在地変更届」

公共職業安定所長に「雇用保険適用事業所各種変更届」を提出する。


個人事業主は事業主の氏名又は住所が変更になると変更届を提出する。


他府県へ移転される場合は、労働保険料の確定申告手続をとり

「労働保険保険関係成立届」を再度提出する。
 


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