【質問】
保険料は分割して納付できるんですか?
【回答】
(1)概算保険料額が40万円以上
(2)労災保険または雇用保険の一方の保険関係のみが成立している場合で20万円以上
(3)労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合
(概算保険料額にかかわらず延納できます)
上記の条件に該当する場合は、労働保険料の納付を3回に分割することができます。
各期の納付期限
全期 第1期 5月20日
第2期 8月31日
第3期 11月30日
10月1日以降に成立した事業については、延納が認められていませんので、成立した日から3月31日までの期間の保険料を一括して納付することになります。
【質問】
労働保険の「一般拠出金」とは?
【回答】
一般拠出金とはアスベストによる健康被害の救済に関する法律によりアスベスト健康被害者
の救済費用に充てるため、事業主に負担してもらうものです。
対 象 労災保険適用事業場の全事業主
納付時期 労働保険の年度更新手続時か事業終了(廃止)時
( 労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します)
一般拠出金は概算納付の仕組みがないため、確定納付のみの手続きになります。そのため
一般拠出金には延納(分割納付)はできません。
一般拠出金の額=事業主が平成18年に労働者に払った賃金総額(千円未満切捨て)×一般拠出金率(1000分の0.05)