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社会保険

2007年07月09日

社会保険とは?

【質問】

社会保険とは何か

【回答】


社会保険とは、雇用保険や労災保険とともに、労働者が安心して働いていけるように
制度化された公的な保険です。


しかし事業者が事務手続きなどを行う上では、医療保険である健康保険と年金保険で
ある厚生年金保険の2つの保険制度だけをあわせて社会保険と呼びます。


ただし、介護保険も含めて社会保険と呼ぶ場合もあります。


健康保険は、企業で働く人やその家族が病気・怪我などで仕事ができず給料をもらえな
いとき、あるいは出産したとき、または死亡したときに必要な医療給付や手当金の支給を
行なう制度です。


一方、厚生年金保険は、わたしたちが高齢になり働けなくなったとき、障害の状態となった
とき、あるいは死亡したときに、年金や一時金の支給を行なう制度です。


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社会保険の強制適用事業所とは?

【質問】


社会保険の強制適用事業所とは?


【回答】


会社などの法人の場合は、業種に関係なく、1人でも労働者(従業員)を雇えばただちに
適用事業所となります。


この場合従業員には、代表取締役などの代表者も含みます。そのため、従業員を雇ってお
らず、社長1人しかいない会社であっても社会保険に加入する義務があります。


社長は会社という法人に使用されていると考えるからです。


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国民健康保険から社会保険になるときの手続きは自動的にされますか?

【質問】


国民健康保険から社会保険になるときの手続きは自動的にされますか?


【回答】

新たに職場などの健康保険に加入した場合、切替の手続きは自動的にされません。


手続きをするには、国民健康保険証、職場などの健康保険証(カードの場合は、
世帯全員分)及び印かんが必要です。


国民健康保険料と新しい健康保険がダブっていてもダブっていた分の保険料は
還付されます(月単位です)。


原則14日以内の手続きになります。自治体によって必要な書類が異なること
もありますので手続に行く前に確認してください。


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社会保険に加入しなければならない人、加入しなくてもよい人の条件は?

【質問】


社会保険に加入しなければならない人、加入しなくてもよい人の条件は?


【回答】


社会保険に加入した人のことを被保険者といいます。社会保険に加入する時は、
必ず、健康保険と厚生年金保険の2つの保険にセットで加入することになります。


適用事業所に常時雇用(正社員)される人は、すべて社会保険制度に加入しなけ
ればなりません。


アルバイトやパートタイマーなどは、1日または1週間の労働時間及び1ヵ月の
労働日数が、正社員のおおむね4分の3以上ある場合に、被保険者になります。


70歳以上の人は原則として厚生年金保険に入らず、健康保険のみに加入します。


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2007年07月31日

労働者を採用したときの社会保険の手続きはどうしたらいの?

【質問】


労働者を採用したときの社会保険の手続きはどうしたらいの?


【回答】

新に労働者を採用した時は、5日以内に事業所を管轄する社会保険事務所に
「被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。

被扶養者がある人は健康保険被扶養者(異動)届(被扶養配偶者がいる人は
国民年金第3号被保険者届も提出)も提出することになります。

年金手帳(基礎年金番号通知書)を確認の上、基礎年金番号を記載します。
(添付は不要です。)

資格取得の日は、事実上の使用関係に入った日です。

標準報酬月額が決定されますので、報酬見込み額を正確に記載します。

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社会保険の被扶養者がいる場合の手続きはどうするの?

【質問】


社会保険の被扶養者がいる場合の手続きはどうするの?


【回答】

 資格取得届と同時に、健康保険被扶養者(異動)届 (国民年金第3号
被保険者届)を事業所の管轄する社会保険事務所に提出します。

国民年金の第3号被保険者届を同時に出す場合は年金手帳(基礎年金
番号通知書)を確認の上、基礎年金番号を記載します。
(添付は不要です。)

「国民年金第3号被保険者届」は「健康保険被扶養者(異動)届」と一体
となっています(複写式)

被保険者の氏名欄には認印または本人署名が必要です。

第3号被保険者の氏名変更については、年金手帳の添付が必要です。

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社会保険の被扶養者の条件とは?

【質問】


社会保険の被扶養者の条件とは?

【回答】


被扶養者といえるためには、被保険者の収入によって生活をするも
ので、直系尊属(父母・祖父母等)配偶者(男女を問わない)、子供、
孫、弟妹 などです。

被保険者の収入によって生活するという要件に該当するには、被扶
養者になろうとする者が無収入であるか、年間収入が130万円
(60歳以上、障害者は180万円)である必要があります。

年収には、年金や失業保険の給付を含みます。


添付書類には、同居の配偶者及び高校生の子以外は、扶養の事実を
証明する書類(提出先によって異なる場合があります。)がいります。

障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付金等の非課税
対象となる収入がある場合は、受取金額のわかる通知書等を添付します。


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2007年12月11日

年金手帳の再発行はできるのでしょうか?

【質問】


年金手帳の再発行はできるのでしょうか?


【回答】


年金手帳を紛失した場合は再発行できます。 


「年金手帳再交付申請書」を社会保険事務所に 提出して、年金手帳の再交付を
受けることができます。年金手帳再交付申請書の用紙はダウンロードしたものを使
用する事ができます。


第2号被保険者の方 (厚生年金等加入者)お勤め先の手続きになりますが、第1
号被保険者の方(国民年金)は お住まいの市町村役場での手続きになります。

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